費用弁償の供託

 議会改革の課題の中でも、県民のみなさんの関心の高い「政務調査費の透明性の確保」と「費用弁償の見直し」については、選挙戦を通じて訴えてきました。私は、議会運営委員として、@政務調査費については全ての支出に領収書を添付し公開することによって透明性を確保する。Aいわゆる滞在手当(五千円/日)の廃止を含めた費用弁償の見直しをすることとして、意見反映をしています。
 しかし、費用弁償の見直しについては、結論が出ていませんので、支給されても、法務局に供託しております。
 ここに、その都度報告していくこととします。

費用弁償(滞在手当)とは
 「地方自治法第二〇三条に規定する者の報酬、期末手当、費用弁償等に関する条例」の第六条二項で「議会の議長、副議長及び議員が議会の招集に応じたとき若しくは常任委員会等に出席したとき又は議会の議長及び副議長が議会の閉会中に公務のために出務したときは、知事が議会の議長と協議して、規則で定めるところにより費用弁償をすることができる。」こととなっています。その金額については、別表のとおりとなっています。


供託年月日と金額

2007年  6月 18日  35,000円
 7月 17日  50,000円
 9月 18日   5,000円
11月 16日 115,000円
12月 25日  20,000円
2008年  1月 16日  50,000円
 4月 10日  61,000円 病院企業団議会分
 4月 18日  75,000円
2007年度合計 411,000円
2008年   5月    22日 25,000円
  6月   16日  10,000円
  8月    7日     50,000円
 11月    5日     65,000円
2009年   1月   20日     45,000円
  2月   18日     53,000円 病院企業団議会分
  4月    6日    105,000円
2008年度合計    353,000円
2009年   6月   19日     30,000円
  8月   17日     45,000円
 11月   19日     45,000円
2010年   1月    28日     45,000円
  4月    2日      65,000円
   7日     24,000円 病院企業団議会分
2009年度合計    254,000円
2010年   7月   20日     70,000円
 11月   18日     85,000円
2011年   3月    8日     95,000円